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整形外科バイオマテリアル研究会

会則

第 1 章 総則

  • 第一条

    本会は整形外科バイオマテリアル研究会 (Research Society for Orthopaedic Biomaterials) と称する。

  • 第二条

    本会は、国内、国外の整形外科バイオマテリアルに関する知識及び研究レベルの向上を図ると共に、会員相互の学問的交流を深めることを目的とする。

  • 第三条

    本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    • (1)学術集会の開催
    • (2)会誌 (Journal of Orthopaedic Biomaterials) の発行
    • (3)国際的活動への協力
    • (4)その他、必要な事業

第 2 章 会員

  • 第四条

    本会の会員は、1.名誉会員、2. 正会員、3.賛助会員より成る。

  • 第五条

    名誉会員は、整形外科バイオマテリアルの進歩発展に特別な貢献をした者、あるいは本会の運営に多大な寄与をした者で、会長の推薦により幹事会で選出される。名誉会員は会費納入を免除される。

  • 第六条

    正会員は1.医師、2.医療機関の職員、3、研究機関所属の研究者で、本会の目的に賛同し、会費を納入するものとする。会費に関しては別に定める。

  • 第七条

    賛助会員は本会の目的に賛同し、会費を納入する個人または団体とする。会費に関しては別に定める。

  • 第八条

    本会に入会を希望するものは、本会事務局に申し出、幹事会の承認を得るものとする。

  • 第九条

    会員は、次の事由によりその資格を喪失するものとする

    • (1)退会の希望を本会事務局に申し出たとき
    • (2)会費を3年以上滞納したとき
    • (3)本会の名誉を傷つけまたは、本会の目的に反する行為のあったとき

第 3 章 役員

  • 第十条

    本会は、次の役員を置く

    • (1)会長 1名
    • (2)副会長 1 名
    • (3)幹事 若干名
    • (4)常任幹事 1名
    • (5)監事 2 名

  • 第十一条

    会長、副会長は幹事会の推薦により選出する。会長は、本会を代表し、会務一切を総括する。会長は年に1回、学術集会を開催し主催する。会長の任期は学術集会終了の翌日より、次期学術集会終了の日までとする。副会長は次期会長予定者とする。

  • 第十二条

    幹事は役員 2 名以上の推薦により幹事会で選出され、本会の事業遂行に助言を行う。
    幹事の任期は年齢満 65 歳に達した日の属する年度の学術集会までとする。

  • 第十三条

    常任幹事は事務局を統括する

  • 第十四条

    監事は会長の推薦により幹事会で選出され、本会の運営および会計を監査する。

第 4 章 学術集会及び会議

  • 第十五条

    学術集会は、年1回開催し、整形外科バイオマテリアルに関する教育講演及び研究発表を行う。

  • 第十六条

    幹事会は年1回会長がこれを召集する。但し会長が必要と認めた場合、または役員の3分の1以上の請求があった場合、臨時幹事会を召集することができる。幹事会は、役員の3分の2以上の出席により成立する。

第 5 章 会則の変更

  • 第十七条

    この会則は、幹事会の議を経て変更することができる。

第 6 章 付則

  • 第十八条

    本学術集会の演者及び会誌に投稿する者は、原則として本会の会員資格を要する。

  • 第十九条

    本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。

  • 第二十条

    本会は、事務局を下記に置く。
    奈良県立医科大学 整形外科学教室
    橿原市四条町840
    TEL: 0744-22-3051 FAX: 0744-25-6449

附則 この会則は、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。

附則 この会則改訂時に在任中の役員は、この改訂された会則に従って選出されたものとする。